背景にある従来の商慣行
プロパンガススキームとは、LPガス(プロパンガス)を供給するうえで、ガス会社と物件オーナーや管理会社などが結ぶ契約形態・料金体系を示す言葉である。
長らく続いてきた慣行として、ガス会社がオーナーに給湯器や配管工事の設備を「無償貸与」する代わりに、入居者が支払うガス料金を割高に設定し、回収するケースがしばしば見られてきた。
表面上は無償とされる設備費が、実は知らぬ間にガス料金の一部に入居者のガス代上乗せされていたり、解約時に高額な違約金が生じたりするなど、利用者にとって不透明なスキームが問題視されていたのである。
ガス代が以上に高い理由が明らかにされていなかったという事実が…!
入居者が抱えてきた不透明さへの不安とは?
「ガス自由化」という言葉が2016年頃に流行り、プロパンガスの会社も変えよう!と意気込み管理会社に問い合わせると「アパートは変えられない。」という返答が来る。
しかも、なぜ会社を変えることができないのか?具体的な理由も伝えれず濁されてきた入居者も珍しくない。
しかも物件のオーナーと話もできず、オーナーには入居者が困っている事実すら知らされない。
詳細を調べると、
オーナーが物件を建てる時に、ガス会社との取り決めで「給湯器やガス設備を無料でつける代わりに15年間はうちの会社をつかってね。」といった契約を結んでいるため、切替えができなかった。
都市ガスに比べ、プロパンガスは地域や供給体制によって料金差が大きく、競争が働きにくいという一面がある。
そのため、「どこまでが設備費で、どこからが純粋なガス代なのか」「オーナーがどれほど恩恵を受けているのか」といった疑問が入居者から多く寄せられてきた。
加えて、実際に解約しようとすると高額な違約金を請求されるなど、契約解除のハードルが高くなる事例も散見され、ガス会社・物件オーナー・入居者の三者にとって歪んだ構造が生まれていた。
三部料金制の徹底とは!
2025年4月2日から法律が適応されます!
料金内訳を三つに明確化
三部料金制とは、ガス料金を「基本料金」「従量料金」「設備利用料金」に分け、契約時にそれぞれがいくらかかるのかを明確に示す仕組みのことを指す。
従来のやり方では、設備費用がどこに含まれているのかがあいまいで、無償貸与といいつつ実は料金に上乗せされていたり、外出しの形で別途請求されていたりするケースがあった。
そこで、いわば“隠れコスト”になりかねない設備費用を明示し、消費者が正しく理解できるようにするのが三部料金制の目的である。
外出し表示の禁止がもたらす効果
三部料金制の徹底により、設備費用を「外出し表示」し、ガス料金とは別枠で請求するといったやり方が原則として禁止される見込みとなった。
これにより、設備費用を無償貸与という名目で分かりにくく回収していた手法が是正されやすくなる。
消費者が契約条件を十分に把握しないまま割高な料金を支払わされている可能性を減らすのが狙いであり、ガス会社とオーナーが結ぶ契約でも透明性が一層求められるようになる。
プロパンガスの無償貸与は禁止になるのか
実質的な上乗せに対する規制
法改正の流れを受け、実際には「設備を無償で提供すること自体」が全面的に違法化されるわけではない。※集合住宅は違法化。
経済産業省のガイドラインでは戸建てに関しては問題ないとされている。
禁止されるのは、過大な営業行為や設備費用を不透明に転嫁していた行為である。
契約内容を明確に説明せず、実質的な上乗せや過剰な解約金を要求するといったやり方が規制されることで、消費者が不当に不利益を被ることが減ると期待されている。
不透明な契約条件への対策
たとえ「無償貸与」という名目でも、設備費分が長期的にガス料金へ上乗せされるスキームや、途中解約時にあまりに高額な違約金を求めるケースなどは今回の改正後に厳しく見られるようになる。
オーナーや入居者側としては、契約時に設備費や違約金の内訳について詳しく確認する必要がある。
ガス会社との契約を結ぶ際は「三部料金制に即しているか」「想定される解約タイミングではどのような費用が発生するのか」などをきちんと把握しておくことが、トラブル回避につながる。
検索ユーザーの意図と新制度のポイント
料金透明化が期待される背景
「プロパンガススキーム」「三部料金制」「無償貸与 禁止」などのキーワードで情報収集をする人々は、プロパンガス業界の商慣行がどう変わるのかを知りたいと考えている。
特に、ガス料金がなぜここまで不透明なのか、契約のどの部分に設備費が含まれているのかといった疑問を解消したいという意図がある。
今回の改正によって、その内訳がよりクリアに示される仕組みが導入されるため、適正価格での利用が実現しやすくなると期待されている。
オーナー・管理会社・入居者それぞれへの影響
物件オーナーや管理会社にとっては、今後ガス会社との交渉や契約内容の見直しが求められる場面が増えるかもしれない。設備費や契約期間を含めたガススキームが厳しく精査されるため、「無償貸与でお得に設備を導入できる」と考えていた従来の手法が使えなくなる恐れもある。
一方、入居者側からすると不透明な負担が減るメリットがある反面、契約内容によっては設備費が新たに明示され、初期負担などに意識を向ける必要が出てくる可能性がある。
法改正のスケジュールと実際の施行
施行時期と段階的な猶予
今回の制度見直しは、過大な営業行為の制限や料金情報提供義務など、一部の項目が2024年に先行して施行される。
一方で、三部料金制の徹底といったシステム面の対応が必要とされる部分は2025年4月ごろまで猶予が設けられる見込みである。
こうした段階的な施行によって、ガス会社や不動産業界は新ルールへの順応を進めることになる。
詳細は経済産業省の公式発表を参照
(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/lpgas_business_practice_02.html)の内容を確認してほしい。そこには、改正の狙いや新制度導入の詳細な説明、罰則に関する情報などがまとめられており、最新情報を入手するうえで必須の参照先である。
まとめ
公正な契約を結ぶために
プロパンガスに関する法改正は、長らく続いてきた不透明な商慣行を是正し、消費者保護と市場の公正化を目指すものである。
従来の「無償貸与と料金上乗せ」がセットになったスキームを当然視していた企業やオーナーにとっては、抜本的な見直しを迫られる可能性がある。
一方で、消費者や入居者からすれば料金内訳が明らかになることで、契約条件の妥当性を判断しやすくなるメリットが大きい。
このタイミングで自分の契約やオーナーとしてのスキームをチェックし、三部料金制や無償貸与のあり方を正しく理解することが大切だ。
法改正によっては、供給体制や料金プランが変わる可能性もあるため、ガス会社との契約を結ぶ際には設備費や違約金の設定、契約期間などをきちんと確認しておく必要がある。
契約者一人ひとりが情報をきちんと把握し、納得したうえでプロパンガスを利用することで、より健全な市場環境が整備されることを期待したい。